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産業用ロボット特別教育について

産業用ロボット特別教育のご案内

事業者は産業用ロボットの教示等の作業に労働者を就かせるときは、その全員に労働安全衛生法第59条第3項に基づき、特別教育を行うことが義務付けられております。 高木商会では、「労働安全衛生規則第36条第31号の安全衛生特別教育規定(教示等の業務)」に基づいた安全教育の実施、受講者への特別教育修了証を発行などについてもご案内することができます。

産業用ロボット特別教育とは

産業用ロボット特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項によって規定された、危険、あるいは有害な業務に労働者を就かせるときに、事業者が実施しなければならない、その業務に関する安全または衛生のための教育です。事業者は外部機関が実施する特別教育を利用するほかに、特別教育を自社内で行うことも可能です。
産業用ロボットに関連するのは第36条の第31項で「教示等の業務」(ティーチング)、第32項で「検査等の業務」(メンテナンス)が定義されています。

産業用ロボット特別教育

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